相続についてこのようなことでお困りではありませんか?
- 相続手続きは初めてで何から手を付けていいかわからない
- 相続した土地・建物の名義を変更したい
- 亡父に借金があった
- 将来相続で家族が争わないように対策したい
上記のようなことでお困りでしたら司法書士法人エベレストにおまかせください。
- 相続手続きは、一生のうち何度も経験することではありません。
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日常とはかけ離れたその手続きに、多くの方は何から手を付けていいかわからないとご不安になることも多いかと思います。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、不動産の名義変更(相続登記)を始め、相続人調査、株式等の財産の名義変更、預貯金口座の解約手続き、相続放棄など多くの手続きがあり、中には期限があるものもあるので注意が必要です。
相続手続きについてまず考えたいのは相続した財産がプラスなのかマイナスなのかということです。
借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3ヶ月以内に相続放棄手続きしなければいけません。
その他にも、
亡くなった方の事業を引き継ぐには、相続人の青色申告の届出(通常4ヶ月以内)
亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)と納付(4ヶ月以内)
相続税の申告と納付(10ヶ月以内)など申請しようとしたら手続き期限が切れてたということにならないようになるべく早め相続する財産全体を確認することが大切です。
また、相続というと多くの方が思いつくのが相続税の手続きだと思いますが、相続した財産の合計により相続税の手続きがどうなるかも把握しておくことが必要です。
エベレストグループは司法書士、税理士、行政書士、社労士の士業のプロ集団相続税を含めたご相談にもワンストップ対応が可能です
また当事務所では韓国籍の方の相続登記にも対応しております。在日の韓国籍の方もお気軽にご相談ください。
相続登記不動産の名義変更
相続手続きで、不動産の名義変更する手続きを「相続登記」といいます。土地や建物などの不動産を相続される場合は、所有者名義を変更する相続登記をしなければなりません。
また、相続登記を放置していると、思いがけないことでトラブルになることもあります。相続登記に今まで期限はありませんでしたが、法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化になりました。
2024年に相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化され、正当な理由なく怠れば、10万円以下の過料が科されることになります。義務化がはじまる前に相続が開始した方も、2024年の相続登記義務化の対象になります。相続登記は速やかに行いましょう。
相続登記の際に必要な戸籍を集める作業は、取得する戸籍がたくさんあると、その作業だけで1~2ヶ月かかることがあります。お早めにご準備されることをお勧めします。
相続登記を放置するリスク
相続人が増え、権利関係が複雑化。話し合いがまとまらない。
今後、相続登記の義務化により、罰則に当たる可能性も・・・。
不動産の売却や不動産を担保にすることができない。
相続登記に必要な書類が揃わず、手続きが難航する。
遺産分割相続財産をどのように分けるのか
遺産分割とは、法律で決められた相続人全員が参加して、相続財産をどのように分けるのか決めることを言います。
またこの相続財産をどのように分けるか相続人全員で話し合いによって決めることを遺産分割協議と言います。
相続人が1人であれば遺産分割協議は必要ありませんが、遺言書がなく相続人が複数人いる場合に、誰がどのように財産を相続するのか、どのように遺産分割をするのかを相続人全員で話し合い決めていくこととなります。
遺産分割協議の内容を書面として残すのが遺産分割協議書になります。
遺言書がある場合は、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書の内容に従い遺産を相続することになります。遺産分割協議書は相続登記や遺産の名義変更をする場合、預金を引き出す(解約する)場合などの相続手続きで必要となります。
その他にも、遺産を法定相続分で相続しない場合や、のちのちのトラブルを防止したい場合、相続税を申告する場合などにも遺産分割協議書は必要となります。遺産分割協議書の作成は、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
遺産分割協議が主に必要になる場合
- 相続登記や名義変更する遺産がある場合
- 預金を引き出す場合
- 遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合
- のちのちのトラブルを防ぎたい場合
- 相続税を申告する場合
相続放棄マイナスの財産
亡くなった方に借金などのマイナスの財産があり、それがプラスの財産よりも多かった場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけません。
何もしないで放置していると、借金も相続することになってしまいます。
相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続を放棄する旨を申し立てる必要があり、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ提出することになります。
相続放棄申立後に家庭裁判所から照会書が送付され、必要事項を記入して家庭裁判所に返送します。その後、相続放棄申述受理通知書が送付されて、はじめて相続放棄が正式に認められたことになります。
相続放棄の流れ
- 1.亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する
- 2.相続放棄申立を行うと照会書が届きます
- 3.照会書が届いたら、照会書の回答期限を確認し、期限まで回答を記入して家庭裁判所へ再送する
- 4.相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届き、手続きが完了となります
将来の相続対策「争続」とならないために
いつ起こるか分からない相続。突然やってくる不幸に、残された人々は様々な意味で戸惑います。
ご相談の中には、相続財産がどれくらいあるかわからないというケースや、遺産相続が元で親族間に争いが起こってしまうということも、残念ながら珍しい話ではありません。
家族がもめて争い「争続」とならないために、遺言書の作成や、生前贈与をオススメいたします。
遺言書の作成や生前贈与を行うことで、相続争い防止はもちろんのこと、ご自分の思いをご家族に伝えたり、財産を大切な人に引き継がせることができます。
- 遺言書作成将来の相続対策として、遺言書を作成をしておけば、ご自身の意思を反映することができ、将来の親族間で争う「争続」のリスクを防止できます。
相続財産の分け方を決めるのはもちろんですが、分配方法の理由や感謝の気持ちを付言(ふげん)として遺言の最後に書くことで、自分の気持ちを残された方に伝えることもできます。遺言書の形式はいくつかありますが、亡くなられた後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。
また、平成30年には相続法改正・遺言書保管法が成立し、昭和55年以来約40年ぶりに相続法の大幅な見直しが行われ、日本の高齢化時代に沿った形で多岐にわたる改正が盛り込まれました。遺言書を作成される方の気持ちに寄添い、法律に定められた有効な形式を守りながらより確かに思いが伝わり遺志が実現される遺言書を作成するサポートをさせていただきます。 - 生前贈与生前贈与は、相続前に自己の財産を他人に贈与することを言います。
つまり生きている間に自分の持っている財産を他者に譲ることをいいます。
相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つになります。
不動産の贈与の場合は贈与契約書を作成し、不動産の名義変更登記を行います。
しかし、そのまま生前贈与を行うと、相続税より税率の高い贈与税を払うことになるので注意が必要です。
贈与税の非課税制度・軽減制度を利用して生前贈与を行いましょう。
エベレストグループは司法書士、税理士、行政書士、社労士の士業のプロ集団になりますので、相続税のご相談についてもグループの税理士がワンストップで対応が可能です。
法定相続情報証明制度では、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
法定相続情報一覧図の写しを関係各所に提出いただくことで、戸籍謄本や除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、手続きの手間と時間の短縮をしてくれます。