会社登記

会社登記について迅速かつ全面的にサポートいたします

会社登記

「起業をしたい」「個人事業を法人にしたい」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、様々な理由から株式会社等の法人を設立される方に、会社設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。

平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行され、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
会社設立(商業登記)手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続きがあり複雑です。
また役員を変更したとき、資本金を増資したとき、会社を移転したときなど会社の登記した内容を変更する際にもそれぞれ登記手続きが必要となります。司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行うことができます。お気軽にご相談ください。

会社設立登記をすることで初めて誕生します

会社設立登記は、会社を設立するときに必要となる登記です。法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。
その後、会社の状況が変化し 会社の登記事項証明書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに変更登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。

平成18年の商法改正により、最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、それまで資本金1,000万円と3人の取締役と1人の監査役が必要だった株式会社の設立が、資本金1円、役員は取締役1人からでもできるようになり、会社設立がしやすくなりました。
一方、会社設立手続きは法務局の登記審査だけでも約1週間かかります。早く事業を開始されたい方は、早めに手続に着手する必要があります。

会社設立のポイント

  • 将来を見据えた会社の形態を選ぶ会社の形態には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。各社特徴があり、会社を設立される際は、現状と将来を見据えた組織形態を選ぶことをオススメいたします。
  • 電子定款認証でコストを抑える定款とは、株式会社等の法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則そのもの、およびその内容を書面または電磁的記録に記録したものを言います。株式会社、一般社団法人、一般財団法人等の設立際して、公証人による定款の認証を受ける必要があります。書面(紙)での定款認証では収入印紙代がかかりますが、電子定款認証の場合は収入印紙代4万円分が不要となるなどのメリットがあります。お気軽にご相談ください。

役員変更役員の任期は注意が必要です

株式会社の役員を変更した場合は法務局へ役員変更登記申請を2週間以内にしなければなりません。
また、役員変更登記で注意しておかないといけないのは役員の任期です。株式会社であれば、一般的に取締役の任期は原則2年(監査役は4年)となります。その役員の任期満了の度に役員の変更がない場合であっても、役員の改選手続きを行い、その登記をする必要があります。役員変更登記が大幅に遅れると過料(罰金)を支払わなくてはならないことになりますので、注意が必要です。
平成18年の会社法改正によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。役員の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員の任期を忘れていたなどのご事情がありましたら、まずはご相談ください。

役員変更を放置していると・・・

株式会社の場合、役員の任期が最長10年まで伸長できるようになりましたが、12年以上の長い年数、変更登記をしていない法人に対しては、管轄の登記所から確認のための通知書が発送され、必要な登記の申請、または事業を廃止していない旨の届出をしなければ、その会社は解散しているとみなされることがあります。これを「みなし解散」と言います。(※一般社団法人・一般財団法人は5年以上です。)
みなし解散になると法務局の職権で、強制的に解散登記がされてしまうことがあるのでご注意ください。
みなし解散の通知がきたら、事業を廃止していない場合は、2か月以内に「事業を廃止していない旨の」届出または必要な登記申請をする必要があります。みなし解散がされると事業が続けられなくなるので、3年以内に継続の手続きをする必要があります。
※有限会社は現在新たに設立することはできませんが、現存する有限会社には役員の法的任期がないためみなし解散の心配はありません。

本店移転・目的商号変更

本店移転

本店移転登記は、会社が本店(本社)を移転した場合に必要となる登記のことをいいます。
本店の所在地については、2週間以内に変更登記をしなければいけません。
会社の本店移転登記は、移転先が移転前と同一の登記所の管轄内での移転か管轄外となる移転かによる分類と、さらに定款の変更が必要な場合と不要な場合に分類されます。まずはご相談ください。

目的商号変更

目的商号変更、会社の目的(業務内容)や法人の商号(名称)を変更するときに必要な登記のことを言います。
事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した場合に、会社の目的の変更や商号変更されることが多いです。目的(業務内容)や、法人の商号(名称を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があり、その申請をします。

新しい会社名(商号)と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので、司法書士にご依頼されたほうが安心で確実です。その他、司法書士法人エベレストでは、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。お気軽にご相談ください。

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