債務整理

債務整理について債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の4つの方法があります

債務整理について

債務整理とは、借金総額を減らしたり、支払の猶予を持たせたりすることを目的とする手続きのことです。利息制限法や破産法などの法律を利用して、経済的な状態を改善し、生活を立て直していく手続きのことを言います。
債務整理には、借金のある生活から解放され、お金の悩みを解決できるなどのプラスの効果もありますが、デメリットも存在します。ご自身の状況に応じた手続きを選択する必要があります。
まずはお気軽にご相談ください。

任意整理

任意整理とは、裁判等の手続きに頼らず、直接債権者と交渉をして借金を整理する方法をいいます。通常司法書士等の専門家を代理人に立てて、サラ金会社等の債権者から取引履歴を取り寄せ、その取引履歴に基づき、今までの約定の利息ではなく、利息制限法による利息での引き直し計算をおこない、まずはサラ金会社等への借金の額を確定させます。その金額を、収入の範囲内で返済できる計画を組み、サラ金会社等と分割支払いの交渉をします。

自己破産はしたくない、将来的にもきちんと返済をしていきたい方向けの手続きとなります。今後どういった手続きで進めていきたいかというご本人のご希望や、今後の収入の見通しなど、それぞれの方の状況を総合的に考えて、どの債務整理手続きを行うかを決定します。当事務所では、ご依頼者に対する債権者の取り立てを停止させ、ご依頼者の代理人として、債権者と交渉いたします。

140万円を超えた任意整理(分割和解交渉・過払い金和解交渉)は司法書士代理権の範囲を越えますので、司法書士が代理人として業務を行うことができません。
その場合には、当方から弁護士をご紹介することもできます。

個人再生

個人民事再生とは、住宅等の財産を維持したまま、住宅ローン以外の債務を5分の1〜10分の1程度に減額し、残った債務を原則3年間で返済していく裁判手続きです。
収入はあるけれども借金が多すぎて任意整理が難しい方や、住宅を残したいので破産だけは避けたい方は、民事再生が最適な方法です。
自己破産は所有している財産は原則すべて処分の対象になりますが、個人再生では、所有している財産は原則維持できるのが大きなメリットになります。

このように個人民事再生は、自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下で、かつある程度定期的な収入がある人、または定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人しか利用することができません。
当事務所では、ご依頼者に対する債権者の取り立てを停止させ、借金を減額する個人再生手続きを全面的にサポートいたします。

自己破産

自己破産とは、所有している財産すべて(不動産・預金・有価証券等)を処分しても、借金全額を支払えない場合、裁判所に申立を行って借金全額の支払いを免れる制度です。
自己破産は、一般の方にとっては、抵抗を感じる手続きだと思います。

自己破産をすると債権者が自宅に押し掛けてくるのではないか?と懸念される方も多いですが、自己破産によって債権者が自宅に押しかけてくることはありません。
債権者が自己破産に対して異議を述べたい場合には、あくまで裁判所に対してなされるものです。また戸籍や住民票などに記載されることもありません。あくまで自己破産を申立するのは本人だけであり、親・兄弟・子供・親戚等に迷惑をかけることは何もありません。

ただし、一定の職業については、職業選択の制限を受けることもあります。※裁判所に申立を行って、最終的に免責されればこの制限は一年ほどでなくなります。当事務所では、自己破産の正しい理解のもと、ご依頼者に対する債権者の取り立てを停止させ、新しい生活をスタートするための自己破産手続きを全面的にサポートいたします。

過払い金請求

過払い金請求とは、利息制限法の利率を超えて余分に払いすぎたお金を貸金業者から返してもらう手続きです。
利息制限法では、貸金業者が貸し付ける際の上限金利を貸付額に応じて15%~20%に規定されていますが、以前はこの金利を上回るいわゆるグレーゾーン金利を採用している貸金業者が多数ありました。しかし、平成18年(2006年)1月13日に最高裁判所第2小法廷の判決により、このグレーゾーン金利にあたる利息の支払いは無効と判断され、その後、貸金業法・出資法の改正により平成22年(2010年)6月18日以降、出資法の上限金利も利息制限法に基づく最大20%へと引き下げられました。
過払い金請求とは、このグレーゾーン金利で行った取引を、利息制限法の金利で計算しなおして余分に払いすぎた金額(過払い金)を算出し、貸金業者に請求する手続きになります。

また、過払い金請求には、時効があり最後に取引をした日から10年以内になります。
そのため、以下の要件を満たす方は過払い金請求できる可能性があります。
【1】消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを利用したことがある。
【2】平成22年6月以前より借入れを始めた。
【3】現在も借入れを続けているか、元金を支払い終えてから10年以上経過していない。
(上記の要件をすべて満たしたとしても、必ず過払い金請求できるわけではありません。)

なお、140万円を超えた過払い金請求は司法書士代理権の範囲を越えますので、司法書士が代理人として業務を行うことができません。その場合には弁護士を選任する方法をとることとなります。

当事務所では、今後どういった手続きを進めていけばいいか、アドバイスを行いご相談内容に応じて過払い金請求のサポートをさせていただきます。

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