不動産の登記制度大きく分けて以下の2つに分類されています
不動産登記とは、不動産登記とは、相続・売買・贈与などによって大切な財産である土地や建物の物理的な状況(所在や面積など)・権利関係(所有者、担保の有無など)に変化が生じたときに、法務局に申請し、登記簿に記載して一般公開することによって、取引の安全と円滑をはかる制度です。
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表題に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表題に関する登記」は、その不動産がどこにどんな状況であるか?
「権利に関する登記」その不動産が誰のもので、担保などのその他の権利関係はどうなっているか?を公示します。
「表題に関する登記」と「権利に関する登記」は、土地家屋調査士が、「表題に関する登記」を、司法書士が、「権利に関する登記」をそれぞれ取り扱います。個人の方が不動産売買をするとき、マイホームを新築したとき、住宅ローンを返し終えたとき、不動産の贈与を行うときなどの不動産登記はおまかせください。
建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか?所有権を明確にするための登記で、これをすることでいわゆる権利証(登記識別情報)が作成されます。金融機関などから融資を受けたい場合には、さらに担保として抵当権設定登記をします。
金融機関によっては、関わりのある司法書士にて抵当権抹消まで手配してくれるところもありますが、抵当権抹消に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記記録上の抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かに不動産を売りたい場合などにいざ必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。住宅ローンを返し終わったら、忘れずに抵当権抹消を行いましょう。